知的財産保護のため様々な業務を提案します。
◆特許(パテント)・実用新案(考案)・意匠(デザイン)
商標(マーク)などの調査・内外国出願・訴訟
◆特定侵害訴訟代理業務
◆企業特許戦略コンサルタント
◆ネーミング(CI)コンサルタント
◆知的財産権に関する講演
代表あいさつ
当事務所では、昭和62年5月の独立開所以来、群馬で生まれ群馬で育った地元の弁理士として「知的財産権を通じて郷土群馬のために働く」ことを事務所基本姿勢としております。お蔭様で、多数の皆様からのお力添えを戴き、この30年間で約2,700件の特許・実用新案、約6,500件の意匠・商標の取り扱いをさせて戴きました。また、全ての取り扱い書類を大切に保管する専用書庫を備えた本館、別館からなる事務所において、最先端の知的財産業務を提供させて戴いております。今後とも、群馬に根を張る「知的財産権の赤ひげ先生」を目指し、安心確実で身近な特許商標事務所として、全力を傾注していく所存ですので皆様のご指導ご鞭撻宜しくお願い致します。
所長 弁理士 羽鳥 亘
業務内容
特許(パテント)出願
特許権とは?
特許権は、発明を保護するための権利です。
特許発明とは、特許されている発明をいいます。
特許権を取得すると、自身の特許発明の実施を独占できるとともに、第三者が無断でその特許発明を実施していればそれを排除することができます。また、取得した特許権について他人にライセンスを付与することもできます。
例)製品の構成、製造装置の構造、製造方法、ビジネスモデル等
商標登録(マーク)
商標権とは?
商標権とは、商標法で定められた商標を登録することで得ることができ、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占的な使用権のことです。その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。
例)商品全般のブランド名、ロゴマーク、サービス全般の名称、商品の特徴のある立体的な形状等
意匠登録(デザイン)
意匠権とは?
物、建築物、画像(以下、「物等」)のデザインに対して与えられる独占排他権です。
意匠権として保護されるのは、物等の全体のデザインの他、部分的に特徴のあるデザイン等です。意匠権の効力は、登録された意匠と同一又は類似の範囲まで及びますので、第三者によるデザインの模倣品や類似品の販売等を排除することができます。
例)机や椅子、コップ、炊飯器等の生活用品や、シャツ、ズボン、帽子等の衣服、ペットボトル、自動車等のデザイン等
実用新案(考案)
実用新案とは?
実用新案権は、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案を保護するための権利です。
考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいい、発明と違い高度であることを必要としません。
登録実用新案とは実用新案登録を受けている考案をいいます。
例)洗濯用具・掃除用具・趣味やビジネスで使う道具や小物類等の日用品に関するアイデア、便利グッズ等
■過去の特許・実用新案出願実績
事務機器/器材加工機械/精密機械/輸送機械/熱機関/物流/土木建築/メカトロ/通信/半導体/電気材料
コンピューターハード/ソフト/電子回路/情報処理/制御/電気機器/民生電気製品/光学/食品/プラント/ビジネスモデル
知的財産権の総合的保護
弁護士・税理士・司法書士・中小企業診断士・社会保険労務士・グラフィックデザイナー・工業デザイナー等、各種分野専門家との提携による、知的財産権の総合的保護
◆特定侵害訴訟代理業務
◆企業特許戦略コンサルタント
◆ネーミング(CI)コンサルタント
◆知的財産権に関する講演
(業務提携事務所)
はばたき法律事務所
代表弁護士 羽鳥正靖
前橋市北代田町174-43 2階
TEL:027-289-4172
FAX:027-289-4174
事務所概要
事務所名
羽鳥国際特許商標事務所
住所
群馬県前橋市北代田町645-5
TEL
027-231-6288
FAX
027-230-1022
営業時間
09:00~18:00
休業日
土・日・祝
アクセス
JR線・前橋駅・北口出口車で10分
県道赤城線白川橋の南西
駐車場
あり 4台